相続税は預貯金、土地や建物、自社株式などに課税されますから、その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。
健康なうちに、計画的に生前贈与や土地活用などを有効に利用して節税対策をしておけば、万が一の場合にも後悔しないですむのです。
相続税額の試算、生前贈与の賢い利用法など、申告から納税まで皆様を全面的にバックアップします。相談しづらいことも多々あると思いますが、実際大変多くの方が相続問題で悩んでいます。ご自分だけではありません。ご安心してご相談ください。
相続は法的な事が係わる為、税理士・司法書士など色々とご相談口が多く手間がかかりますが、 当事務所では髙澤哲也司法書士事務所と連携しワンストップでのご対応が可能です。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。
(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。)
相続人とは、相続が発生したときに、民法で遺産を受け継ぐことが認められている人(亡くなった被相続人から、財産を引継ぐ人)「(法定)相続人」という。
死亡して遺産を残す人は「被相続人」。
遺言で相続人以外の第三者に財産を与えることもできるが、その場合に遺産を受けた人は「受遺者」と呼ばれる。相続人の資格を持っているのは、被相続人の配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹の4種類。また、複数の相続人がいる場合には、財産を相続する順位が決まっている。(下記の図、参照)
しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」と「遺言による相続」があります。 被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、その内容が法定相続に優先して行なわれる事もあります。
相続順位 | 被相続人との関係 |
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常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子(直径卑属に代表相続) |
第2順位 | 親や祖父母(直径尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
相続財産とは、故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたもの。
現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、などプラスになるものもありますが、故人が残した債務などマイナスになるものもあります。
相続財産がマイナスになる 場合には、どちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)をとる事もできます。
相続は権利・義務の一切を承継することになっていますが例外もあります。
お墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません。これを「非相続財産」と言います。
また、被相続人の財産とはいえないが、相続税を計算するときの課税対象に含まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあり、これを「みなし相続財産」という。
相続財産 課税財産 (税金のかかる財産) |
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非相続財産 非課税財産 (税金のかからない財産) |
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生命保険金、生命保険契約の権利、死亡退職金など |
法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。
なお、相続財産に披相続人からの遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。
法定相続分とは、相続が発生したときに、相続人のうち誰がどれくらいの財産を受け継ぐかを民法で定めた割合を「法定相続分」という。
配偶者、子、親、兄弟姉妹、それぞれの相続分が相続順位ごとに指定されている(表参照)。遺言や遺産分割協議で、法定相続分とは違う分け方をしても構わない。相続争いがあり家庭裁判所の調停・審判や訴訟で分割する場合は、法定相続分が基準になる。また、相続税を計算するときにも法定相続分の割合が使われる。
相続順位 | 各相続人の相続分 |
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第1順位 | 配偶者 1/2 ・ 子 1/2 |
第2順位 | 配偶者 2/3 ・ 直系尊属 1/3 |
第3順位 | 配偶者 3/4 ・ 兄弟姉妹 1/4 |
※ 同じ順位の相続人が複数いる場合は、それぞれの法定相続分をさらに均等に分ける。また子供は実子と養子と同一。ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2。