相続が争続にならないために!
何事も事前にしっかり準備しておくことが大切です。
当事務所では相続前の準備段階から相続・相続後のご相談まで、しっかりお手伝いさせて頂きます。
相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。
→ 少なくとも相続人がすべて把握できる程度のものが必要となります。
相続の対象となる財産の調査・確定作業を行います。調査の結果は、財産目録の作成により完了します。
→ 少なくとも相続人がすべて把握できる程度のものが必要となります。
相続財産と相続人の調査・確定作業が終了したら納税作業に取り組みます。
節税の方法には財産評価を下げる方法と生前贈与(相続の事前課税の利用など)の二つが効果的です。
→ 納税対策は節税の方法・納税資金の確保のための対策です。
相続人の節税対策まで終えたら、最後に相続トラブルを防ぐための対策として遺言書の作成をお勧めします。
→ 要式など満たすべき要件がありますので、専門家と相談の上作成することがよいでしょう。
相続の開始 = 被相続人の死亡 |
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・遺言書の確認 ・相続財産の調査 ・法定相続人の特定 |
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相続の承認と放棄 |
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被相続人の所得税の申告 |
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財産・根抵当権の名義変更 申請手続き |
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遺産分割協議の開始 |
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相続税の申告と納付 |
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手続きすることによりもらえるもの、引き継ぐもの、やめるものなどさまざまな手続きがあります。
また必要な書類も手続き先も多種多様です。
知らないと損をすることがありますよ!
例1: 国民健康保険の加入者が亡くなった場合葬祭費として3万円~7万円(市町村によって異なります)が受け取れます。
例2: 社会保険の加入者が亡くなった場合は埋葬料として給与の1ヶ月分(最低10万円)が受け取れます。
※いずれも申告制ですので手続きをしないと受給できません。加入者が亡くなった日から2年以内に申請しなければ権利がなくなりますので注意が必要です。 以下は諸手続きの一例です。又、全員の方に全てがあてはまる訳ではありません。
遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。後々のトラブルを最小限にするためには「公正証書遺言」をおすすめします。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作成方法 | 遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容などの全文を自書し、押印して作成 | 遺言者が、原則として証人2人以上とともに公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成 |
メリット |
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デメリット |
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民法では、被相続人の自由な財産処分を認めながらも、遺言によっても侵害できない一定の割合を定めています。遺留分とは、この一定の割合のことで、不当な遺言をされた相続人を救済するものです。
相続人 | 遺留分割合 |
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配偶者のみ | 1/2 |
子のみ | 子全員で1/2 |
直系尊属のみ | 直系尊属全員で1/3 |
配偶者と子 | 配偶者は1/4 子全員で1/4 |
配偶者と直系尊属 | 配偶者は1/3 直系尊属全員で1/6 |
遺留分の減殺請求
遺留分の侵害があっても、その事実だけでは生前贈与や遺言等が無効になるわけではありません。遺留分を侵害された相続人が侵害を受けた部分を取り戻すためには、遺留分の減殺請求をすることが必要です。なお、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った日から1年を経過した場合には、遺留分減殺請求権は消滅し(時効)、相続開始から10年を経過した場合には(相続の開始等の事実を知らなくても)、減殺請求権は消滅します(除斥期間)
せっかく遺言書を作っても、遺留分を侵害していると、相続争いのタネになる場合もあります。遺留分に十分注意を払い、遺産を特定することが大事です。遺産の分割方法によっては、相続財産の評価額が下がり相続税が減少するケースもありますので、2次相続を考慮して将来を見据えた分割を考えてあげることが大切です。 |