Q1. 相続が起きたら何をすればよいですか? |
A. 金融機関は口座開設者が亡くなったことを知ると、預金口座を凍結することになっています。葬儀費用などの必要額を早めに引出しておいてください。ただし、後日遺産分割の争いのタネにならないよう、出費内容は明確にし、領収書も保管しておくとよいでしょう。被相続人に不動産収入などの事業収入があった場合には、遺産分割が確定するまで代表相続人名義で共同口座を開設し、その共同口座で事業の収支を管理することをおすすめします。相続人間に不信感が生じないよう遺産分割協議が整うまでは明瞭・明確にすることが簡要です。
■請求手続きが必要なもの 生命保険金や入院保険金、遺族年金、埋葬料 ■名義変更が必要なもの 不動産の相続登記、預貯金、有価証券、借入金、自動車など各種の保険、公共料金、クレジットカードの解約など |
Q2. 子どもたちが相続で争わないよう、生前に準備しておこうと思います。相続対策にはどのようなものがありますか?? |
A. 相続対策には以下のようなものがあります。
■生前贈与を利用して財産を減らす 暦年課税による贈与、配偶者への居住用財産の贈与、相続時精算課税制度の利用、一代飛び越し贈与などです。 ■所有財産の相続税評価額を下げる 不動産の有効活用、土地の利用形態の変更、預貯金から減価財産(家屋等の取得)への組替えなどです。 ■無理のない借金を作る 資金繰りには十分に検討し、遺産を分割しやすくする。 ■納税資金対策 事業用土地の収益性の向上、生命保険の活用、物納財産の確保などです。 ■養子縁組制度を利用して相続人を増やして税率を下げる ■遺言書の作成 |
Q3. 遺言書が2通見つかったのですが、どちらが有効ですか? |
A. 日付の新しいものが有効です。
遺言には取り消しや変更が認められています。古い遺言書を変更して新しくしたものと解釈します。
Q4. 遺産分割にあたり、相続人の中に未成年者がいる場合はどのようにすればよいですか? |
A. 特別代理人を選任しなければなりません。
家庭裁判所で特別代理人選任申立手続きを行ってください。相続の場合、親など利害が対立する者は特別代理人になることはできません。
Q5. 遺産分割協議が成立後に遺言書が発見された場合はどうなるのでしょうか? |
A. 遺言は法定相続分及び、遺産分割協議より優先するとされています。
なぜなら遺言には時効がないからです。したがって遺産分割協議後に協議内容と異なる遺言書が出てきた場合は原則として協議は無効となります。しかし遺言書の内容を確認した上で相続人全員の同意があれば無効とはなりません。
Q6. 相続すると必ず相続税がかかるのですか? |
A. 相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。
相続税は相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば課税されません。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の場合、相続財産が基礎控除額4,800万円(3,000万円+600万円×3人=4,800万円)以内であれば相続税は課税されません。